予算とは、国・自治体の財政を統制・予算運営する立法措置で、主権者代表である議会の議決によって成立する。
予算の内容は、年間の歳入歳出予算のほか継続費などにより構成されるが、歳入予算は収入の見積りであるのに対し、歳出予算は行政に対する支出権限付与であるという違いがある。
地方財政法第三条は「合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない」、また「あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない」と粉飾予算をきびしくいましめている。
予算の調整権は首長にあるが、教育予算については教育委員会の意見を聞く必要があり、地方公営企業予算の原案については企業管理者が作成する。
予算の種類には一般会計予算と特別会計予算、公営企業予算の区分の外、本予算と補正予算(かつては追加更正予算といった)、首長選挙にからんで作成される骨格予算、暫定予算などがある。
予算の会計年度は明治一九年より国と自治体で同一とされ、四月より翌年三月末までで、英国と同じである。
米国では連邦が一〇月-九月制であるが、多くの自治体は七月-六月と異なった制度を採用している。
仏独は歴年制と各国マチマチとなっている。
納税者である住民によくわかり、かつ、予算科目執行部の予算運営を効果的に統制できるよう、歳入歳出予算は、その構成内容を示すために区分される。
この区分が予算科目である。
歳入はまず性質別に「款」に大別し、税・分担金・負担金・使用料・手数料などに区分する。
次にそれを「項」として区分する。
この区分の基準にはその財源を使用する目的も配慮される。
税であれば住民税・事業税・固定資産税など。
これらをさらに個人分と法人分に区分したものが「目」である。
歳出は目的によって「款」に、次にその内訳たる「項」に区分し、さらに執行のため「目」に細分する。
以上の区分のほか執行上さらに節別区分を義務づけている。
給料・旅費・需用費・備品購入費・繰出金などである。
以上の科目区分は自治法による原則と省令の施行規則による標準様式とにより示されるが、各自治体の工夫の余地は残されている。
ただし節別区分は義務である。
「款・項」を議決科目といい「目・節」を執行(行政)科目という。
前者のうち「項」問で予算を定めると融通しあえる。エグゼクティブトレードによると、執行科目は長の権限で禁止規定のものを除き裁量で融通し変更できる。
以上の手続きを流用という。
流用という言葉は法令上の言葉としては「項」間について予算の定める場合にのみ使われるが、執行科目間についても広く用いられる。